家事事件・親権/児童福祉
任意の支援策の検討
公開日 2026年7月2日 ・ 更新日 2026年7月20日
家事事件において、任意の支援策が不十分と判断されるのはどのような場合か
任意の支援策は、必要な範囲で提供されたこと、保護者や子どもが同意または協力しなかったこと、そしてその不足が合理的な代替手段によって補えないことを調査報告書が具体的に示せる場合に、不十分と判断されます。
任意性判断に求められるもの
措置の申立ては、必要な支援が任意の形では提供できないという前提に基づきます。判断には二つの側面があります。実際に同意が得られたかどうか、そして得られた同意が支援を実際に機能させられる性質のものであったかどうかです。
形式的な同意があっても、実際には保護者が協力していないことが調査報告書から明らかであれば十分ではありません。逆に、単に同意が得られなかったと述べるだけでも不十分で、どの支援策がいつ提供され、意向がどのように確認されたかが調査報告書に示されている必要があります。
調査報告書に含まれるべき内容
調査報告書は、どのような具体的な支援策が試みられ、または提供されたか、その内容、期間、結果を記載する必要があります。また、保護者や、該当する場合には子ども自身に対してどのように説明が行われ、どのような意向が示されたかも記載されるべきです。
特に重要な点は、同意に関する情報がどのように記録されているかです。担当者が口頭で伝えた情報は、書面による意思表示に比べて証拠価値が低く、特に意向に関する情報が過去に遡るものである場合はなおさらです。
注意すべきよくある弱点
支援策が列挙されているだけで、実際に開始されたかどうかが不明な場合がよくあります。また、同意が得られなかったと結論付けながら、いつ、どのように、誰が意向を確認したかを示していない場合もあります。
もう一つ繰り返し見られる弱点は、同意の欠如が常に協力の欠如と同一視されることです。保護者が一部の支援策には同意したが他は同意しなかった場合、それぞれを別個に検討し、それでは不十分とする理由を資料で裏付ける必要があります。
ツールの活用方法
LexActa.Cloudは、任意性に関する調査報告書の論理が、実際の記載内容によって裏付けられているか否かを可視化します。ツールは保護者や子ども、担当者自身の記録、外部の関係者からの情報の出所を追跡し、同意に関する主張がどこから来ているかを明らかにします。
結果は意見書や準備書面の基礎資料として活用され、整理された見取り図により調査報告書の記述を正確に引用しやすくなります。